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買受人は農業経営者かまたは後継者であることとなります。 |
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ふくい農林水産支援センターから農地を取得後の経営面積が、ふくい農林水産支援センターが市町ごとに定める基準面積以上にならなければなりません。 |
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ふくい農林水産支援センターから取得した農地を効率的に利用しなければなりません。 |
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価格はふくい農林水産支援センターの買入価格で売り渡しします。
(認定農業者等以外の方は、ふくい農林水産支援センターの保有期間の利息および経費をいただきます。) |
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売買契約、所有権移転登記などふくい農林水産支援センターが行いますので煩わしさが解消されます。 |
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所有権移転登記費用もふくい農林水産支援センターが負担いたします。 |