農 地 を 借 り た い 方
契約期間中は安心して耕作に専念出来ます。
ふくい農林水産支援センターが抵当権等耕作に支障をきたす権利関係を確認しますので、安心です。
借受人は認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達農業者または、認定就農者。
ふくい農林水産支援センターから農地を借入後の経営面積が、ふくい農林水産支援センターが市町ごとに定める基準面積以上にならなければなりません。
賃借料は毎年ふくい農林水産支援センターに納入していただきます。
契約期間はふくい農林水産支援センターが借りた期間と同一です。
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