農 地 を 売 り た い 方
譲渡所得税の特別控除が受けられます。
あっせんの場合等・・・ 800万円
買入協議の場合・・・1,500万円 ※ 最終的に認定農業者が買い入れる場合
適正な価格で契約できます。
近傍類似価格や地元農業委員会等精通者の意見を参考に算定
土地代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払いします。
農業振興地域の農用地区域に限られます。
農業委員会のあっせん等によるものとなります。
買入価格は農業委員会等が認める価格でなければなりません。
不動産業者の介入、契約が締結されているもの、土地代金の支払いの済んでいるものなどは対象となりません。
売買契約、所有権移転登記などふくい農林水産支援センターが行いますので煩わしさが解消されます。
所有権移転登記費用もふくい農林水産支援センターが負担いたします。
ふくい農林水産支援センター買い入れ時に一定割合の経費をいただきます。
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